ホーム > 静岡よみうりカントリークラブ利用約款
株式会社よみうりランド
第1条 株式会社よみうりランドが経営する静岡よみうりカントリークラブ(以下当ゴルフ場という)を利用される方(会員・非会員を問わず)は、静岡よみうりカントリークラブ会則および、細則等によるほか、本約款に従ってご利用頂きます。
第2条 当ゴルフ場においてプレーしようとする方は、当日フロントにおいて本約款を確認したうえ、所定の手続きをして下さい。それにより当ゴルフ場は手続きをした方の施設利用をお引受けすることになります。
また、当ゴルフ場において、会員及び施設利用者の随行者が練習場およびレストラン等の施設を利用する場合は、所定の手続きを経て、施設利用をお引受けすることになります。
第3条 プレーの申し込みは、当ゴルフ場が定める予約開始日から受付致します。
予約は会員同伴または紹介により受付致します。
ビジターを同伴、または紹介した会員は、ビジターに関する一切の責任を負って頂きます。
第4条 当ゴルフ場は次の場合には利用をお断りします。
第5条 当ゴルフ場は、利用者が第4条第4号以下の各号に該当することが判明したときもしくは当ゴルフ場の諸規則や本約款に違背したときまたは天災地変その他やむを得ない事情により施設の利用ができないときは、プレーの途中であっても利用の継続をお断りします。
第6条 当ゴルフ場の各施設の休業日と開場時間などの営業時間は、当ゴルフ場の定めるところによります。ただし臨時的に変更することがあります。
第7条
第8条 携帯品や駐車場の自動車の盗難、損傷等につきましては、当ゴルフ場は責任を負いません。
第9条 ゴルフ場は時により危険を伴う場合がありますので、プレーヤーはエチケット・マナーを守り、キャディおよびフォアキャディのアドバイスの如何にかかわらず自己の責任でプレーして頂きます。
第10条 素振りは、ティマーク内の打席または特に指定された場所以外ではなさらないで下さい。打者以外のプレーヤーは、みだりにティグランドに立ち入らないで下さい。
第11条 先行組に対しては、後続組の打者はキャディおよびフォアキャディのアドバイス如何にかかわらず自己の飛距離を自分で判断して先行組に打ち込まないように打球して下さい。
第12条 フォアキャディの合図は、先行組が通常第2打を打ち終り、通常の飛距離外に前進したと判断されるときの合図でありますから、合図があっても打者は自己の飛距離を自分で判断して打球して下さい。
第13条 同伴プレーヤーは、仮に斜前であっても打者の前方には絶対に出ないで下さい。
打者の前方に出た結果の事故、その他、プレーヤー同士の打球によって生じた事故についてはプレーヤー間において解決していただくこととし、当ゴルフ場は一切責任を負いません。
第14条 隣接ホールへの打ち込みは特に危険ですから、プレーヤーは自己の飛距離、飛行方向について適切に判断し慎重に打球して下さい。
隣接ホールに打ち込んだ場合には、そのホールのプレーヤーに合図をし、邪魔にならないように打球するとともに、自己の同伴プレーヤーにも充分気を付けて打球して下さい。
第15条 後続組に対して打球させるときは、先行組のプレーヤーは後続組の打者が打ち終るまで安全な場所に退避して下さい。
第16条 ホール・アウトした場合は、直ちにグリーンを去り、後続組の打球に対し安全な場所を通り、次のホールへ進んで下さい。
第17条 雷鳴があった場合には、直ちにプレーを中止し、退避所等安全と思われる場所に退避して下さい。また、安全が確保されるまでキャディあるいはゴルフ場係員の案内に従って下さい。
第18条 コース内やクラブハウス内の火気使用および喫煙は、所定場所以外は厳禁します。マッチの燃え殻、煙草の吸い殻は必ずよく消して、所定の灰皿にお入れ下さい。
第19条 乗用カートの利用につきましては、安全のため、キャディあるいはゴルフ場係員、カートの音声による指示または掲示物の案内に従って下さい。さらに次の注意事項を厳守して下さい。
利用者の不注意により生じた事故に対しまして当ゴルフ場は一切損害賠償等の責任を負いません。
第20条 利用者が、第10条、第11条、第12条、第14条、第18条及び第19条に違背し、第三者に傷害等の事故を発生させた場合、第10条、第13条、第14条、第15条、第16条、第17条、第18条及び第19条に違背し、自ら傷害等の被害を受けた場合は、当ゴルフ場は一切損害賠償等の責任を負いません。
第21条 利用者がプレーを終了した場合は、クラブを点検し、間違いがないか慎重に確認して下さい。
確認後はクラブの不足・瑕疵等について当ゴルフ場は責任を負いません。
第22条 利用者がクラブその他の物を宅配便にて送付される場合は、当ゴルフ場が指定する宅配事業者に限りお取り扱い致します。
ただし、お預りしたクラブその他の数量不足および瑕疵につきましては、当ゴルフ場は一切責任を負いません。
第23条 利用者は故意または過失により、当ゴルフ場の施設に損害を与えた場合は、その損害額を支払って頂きます。
第24条 施設内に下記のものを持ち込むことをお断り致します。
第25条 施設内で下記の行為はお断り致します。
以上
施行 1992年4月1日
改定 2008年3月11日
改定 2012年3月15日
改定 2025年7月1日
© 静岡よみうりカントリークラブ