ホーム > 静岡よみうりカントリークラブ利用約款
株式会社よみうりランド
第1条 株式会社よみうりランドが経営する静岡よみうりカントリークラブ(以下当ゴルフ場という)を利用される方(会員・非会員を問わず)は、静岡よみうりカントリークラブ会則及び細則等によるほか、本約款に従ってご利用頂きます。
第2条 当ゴルフ場においてプレーしようとする方は、当日フロントにおいて本約款を確認した上、所定の名簿に署名して下さい。それにより当ゴルフ場は署名者の施設利用をお引受けすることになります。
当ゴルフ場において、会員及び施設利用者の随行者が練習場のみ利用する場合は、所定の手続きを受けて下さい。その手続きを経てプレーを開始するときから、施設利用をお引受けすることになります。
第3条 プレーの申し込みは、原則として3ヶ月前の月の1日から予約を受付致します。
申し込み者及び受付予約時間は、会員からの電話により午前10時から午後4時までと致します。
予約は会員同伴又は紹介により受付いたします。
ビジター同伴、または紹介した会員は、ビジターに関する一切の責任を負って頂きます。
第4条 当ゴルフ場は次の場合には利用をお断りすることがあります。
第5条 当ゴルフ場の各施設の休業日と開場時間などの営業時間は、当ゴルフ場の定めるところによります。ただし、臨時的に変更することがあります。
第6条 当ゴルフ場は次の場合には、プレーの途中であっても利用の継続をお断りすることがあります。
第7条
第8条 携帯品や駐車場の自動車の盗難、損傷等につきましては、当ゴルフ場は責任を負いません。
第9条 ロッカーの鍵は当ゴルフ場ではお預かりいたしません。従ってロッカー内の諸物品に事故が発生した場合は、その責任を負いません。
第10条 ゴルフ場は時により危険を伴う場合がありますので、プレーヤーはエチケット・マナーを守り、キャディのアドバイスの如何にかかわらず、自己の責任でプレーして頂きます。
第11条 素振りは、ティマーク内の打席又は特に指定された場所以外ではなさらないで下さい。打者以外のプレーヤーは、みだりにティーグランドに立ち入らないで下さい。
第12条 先行組に対しては、後続組の打者はキャディ及びフォアキャディのアドバイス如何にかかわらず自己の飛距離を自分で判断して先行組に打ち込まないように打球して下さい。
第13条 フォアキャディの合図は、先行組が通常第2打を打ち終り通常の飛距離外に前進したと判断されるときの合図でありますから、合図があっても打者は自己の飛距離を自分で判断して打球して下さい。
第14条 同伴プレーヤーは、仮に斜前であっても打者の前方には絶対に出ないで下さい。
打者の前方に出た結果の事故、その他、プレーヤー同志の打球によって生じた事故についてはプレーヤー間において解決していただくこととし、当ゴルフ場は一切責任を負いません。
第15条 隣接ホールへの打ち込みは特に危険ですから、プレーヤーは自己の飛距離、飛行方向について適切に判断し慎重に打球して下さい。
隣接ホールに打ち込んだ場合には、そのホールのプレーヤーに合図をし、邪魔にならないように打球するとともに、自己の同伴プレーヤーにも充分気をつけて打球して下さい。
第16条 後続組に対して打球させるときは、先行組のプレーヤーは後続組の打者が打ち終わるまで安全な場所に退避して下さい。
第17条 ホール・アウトした場合は、直ちにグリーンを去り、後続組の打球に対し安全な場所を通り、次のホールへ進んで下さい。
第18条 雷鳴があった場合には、直ちにプレーを中止し、退避所等安全と思われる場所に退避して下さい。
第19条 乗用カートの利用につきましては、キャディあるいはゴルフ場係員の指示に従うほか、別途定める乗用カート利用規定に従ってください。利用者の不注意により生じた事故に対しまして当ゴルフ場は一切損害賠償等の責任は負いません。
第20条 コース内やクラブハウス内の火気使用及び喫煙は、所定場所以外は厳禁します。マッチの燃え殻、煙草の吸い殻は必ずよく消して、所定の灰皿にお入れ下さい。
第21条 利用者が、第10条、第11条、第12条、第13条、及び第15条に違背し、第三者に障害等の事故を発生させた場合、第10条、第11条、第14条、第16条、第17条、第18条及び第19条に違背し、自ら傷害等の被害を受けた場合は、当ゴルフ場は一切損害賠償等の責任を負いません。
第22条 利用者がプレーを終了した場合は、クラブを点検し、間違いがないか慎重に確認して下さい。
第23条 利用者がクラブその他の物を宅配便にて送付される場合は、予め予約されている場合に限りお預かり致します。
但し、お預かりしたクラブその他の数量不足及び瑕疵につきましては、当ゴルフ場は一切責任を負いません。
第24条 利用者の故意または過失により、当ゴルフ場の施設に損害を与えた場合は、その損害額を支払って頂きます。
第25条 施設内に下記のものを持ち込むことをお断り致します。
第26条 施設内で下記の行為はお断り致します。
以上
施行 平成4年4月1日
改定 平成20年3月11日
改定 平成24年3月15日
© 静岡よみうりカントリークラブ